じん肺法では、じん肺の進展を防止するための措置のほか、じん肺管理区分が4の者および合併症にかかっている者については療養を要すること等が定められています。
合併症とは「じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があるとみとめられる疾病」を言います。
じん肺健康診断の実施時期等
健康診断を行うのは・・・・・・
(1)就業時(2)定期(3)定期外(4)離職時の4段階で行う事とされています。
(1) 就業時健康診断
- 新たに常時粉じん作業に従事することになったとき。ただし、次の者を除く。
(1) | 当該就業日前に粉じん作業従事歴がない者 |
(2) | 当該就業日前1年以内にじん肺健康診断を受けてじん肺管理区分が管理1、管理2又は管理3イである者 |
(3) | 当該就業日前6月以内にじん肺健康診断を受けてじん肺管理区分が管理3ロである者 |
(2) じん肺の定期健康診断
粉じん作業従事との関係 |
じん肺
管理区分 |
頻 度 |
常時粉じん作業に従事 |
1 |
3年以内ごとに1回 |
2,3 |
1年以内ごとに1回 |
過去に常時粉じん作業に従事したことがあり、現に非粉じん作業に従事 |
2 |
3年以内ごとに1回 |
3 |
1年以内ごとに1回 |
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(3) じん肺の定期外健康診断
(1) | 常時粉じん作業に従事する労働者(じん肺管理区分が管理2、管理3又は管理4と決定された者を除く。)が安衛法第66条第1項又は第2項の健康診断において、じん肺の所見があり、又はじん肺にかかっている疑いがあると診断されたとき。 |
(2) | 合併症により1年を超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のための休業を要しなくなったと診断されたとき。 |
(3) | 合併症により1年を超えて療養した労働者が、医師により療養を要しなくなったと診断されたとき。 |
(4) | 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理2である労働者が安衛則第44条又は第45条の健康診断(胸部エックス線検査及び喀痰検査に限る。)において肺がんにかかっている疑いがないと診断されたとき以外 |
(4) じん肺の離職時健康診断
- 離職の日まで1年を超えて使用していた労働者が当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたとき。
粉じん作業従事との関係 |
じん肺
管理区分 |
直前のじん肺健康診断から
離職までの期間
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常時粉じん作業に従事 |
1 |
1年6月以上 |
2,3 |
6月以上 |
過去に常時粉じん作業に従事したことがあり、現に非粉じん作業に従事 |
2,3 |
6月以上
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じん肺管理区分決定等
じん肺健康診断の結果「じん肺の所見あり」とされたものについては、都道府県労働局長あてエックス線写真等を提出し、じん肺管理区分の決定を受ける必要があります。
じん肺管理区分の決定の流れは・・・・・・・

健康管理のための措置
じん肺健康診断を行った結果、管理区分が2以上の者については、就業上の措置が定められています。
管理区分に応じた措置は、・・・・・・・

じん肺法上合併症としてみとめられるものは…
(1)肺結核、(2)結核性胸膜炎、(3)続発性気管支炎、(4)続発性気管支拡張症、(5)続発性気胸、(6)原発性肺がん
(出典:「労働衛生のハンドブック」平成16年度版 独立行政法人労働者健康福祉機構 東京産業保健推進センター)
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