【じん肺施行規則】
粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し,若しくは溶融する工程において,炉,煙道,煙突等に付着し,若しくはたい積した鉱さい又は灰をかき落とし,かき集め,積み込み,積み卸し,又は容器に入れる場所における作業