【じん肺施行規則】
金属その他無機物を製錬し,又は溶融する工程において,土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ,焼結し,湯出しし,又は鋳込みする場所における作業。 ただし,転炉から湯出しし,又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。 本号に該当しない場合