【じん肺施行規則】
陶磁器,耐火物,けいそう土製品又は研ま材を製造する工程において,原料を混合し,若しくは成形し,原料若しくは半製品を乾燥し,半製品を台車に積み込み,若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し,仕上げし,若しくは荷造りする場所における作業又はかまの内部に立ち入る作業。 ただし,次に掲げる作業を除く。
【代表風景一例】