【じん肺施行規則】
鉱物等,炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)又はアルミニウムはくを動力により破砕し,粉砕し,又はふるいわける場所における作業(第3号,第15号又は第19号に掲げる作業を除く。)。
ただし,次に掲げる作業を除く。
(1) |
水又は油の中で動力により破砕し,粉砕し,又はふるいわける場所における作業 |
(2) |
設備による注水又は注油をしながら,鉱物等又は炭素原料を動力によりふるいわける場所における作業 |
(3) |
屋外の,設備による注水又は注油をしながら,鉱物等又は炭素原料を動力により破砕し,又は粉砕する場所における作業 |
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