【じん肺施行規則】
研ま材の吹き付けにより研まし,又は研ま材を用いて動力により,岩石,鉱物若しくは金属を研まし,若しくはばり取りし,若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)。
ただし,設備による注水又は注油をしながら,研ま材を用いて動力により,岩石,鉱物若しくは金属を研まし,若しくはばり取りし,又は金属を裁断する場所における作業を除く。
【代表風景一例】