【じん肺施行規則】
岩石又は鉱物を裁断し,彫り,又は仕上げする場所における作業(第13号に掲げる作業を除く。) ただし,次に掲げる作業を除く。
(1)火炎を用いて裁断し,又は仕上げする場所における作業 (2)設備による注水又は注油をしながら,裁断し,彫り,又は仕上げする場所における作業
【代表風景一例】