【じん肺施行規則】
坑内の,鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし,又は岩粉を散布する場所における作業 坑内であって,第1号から第3号まで又は前号に規定する場所に近接する場所において,粉じんが付着し,又はたい積した機械設備又は電気設備を移設し,撤去し,点検し,又は補修する作業
【代表風景一例】