【じん肺施行規則】
鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台をくつがえし,又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(第3号,第9号又は第18号に掲げる作業を除く。) 本号
【代表風景一例】