定義
原因物質と職種
粉じん作業
じん肺患者の動向
症状と経過
合併症
レントゲン分類
じん肺管理区分
診断法
治療法
じん肺の病理
じん肺の予防
じん肺の健康管理
労災補償手続き
歯科技工士じん肺について
石綿関連疾患について
じん肺肺がん研究について
<<一覧へ戻る
【じん肺施行規則】
土石、岩石
又は
鉱物
(以下「鉱物等」という。)(
湿潤な土石
を除く。)を
掘削
する場所における作業。
ただし,次に掲げる作業を除く。
(1)
坑
外の鉱物等を湿式により
試錐
する場所における作業
(2)
屋外の鉱物等を
動力又は発破によらないで掘削する
場所における作業
【代表風景一例】
金属鉱山において衝撃式削岩機を用いて土石、岩石又は鉱物を採取する作業。
この後、トロッコなどで運ばれる。
↑ページTOPへ戻る