下表の対象化学物質にばく露されている作業者においては、労働安全衛生法に基づく特殊健康診断時に血中または尿中の検査項目の測定が必要とされており、その測定値を区分することになっています。この分布は正常、異常の鑑別が目的ではなく、当該物質が体の中にどれだけ入っているかを評価するためのものです。
分布1が続いているならば、当該物質の取り込みは少なく、健康影響は少ないと考えられます。
分布2はほとんどの作業者に健康上影響が見られない濃度と考えられます。しかし、作業者が当該物質をある程度体内に取り込んだことを示していますので、一層の職場改善が望まれます。
分布3はこの状態を長期間続けていると、健康影響の危険性が高くなると考えられますので、当該物質の影響に関する検査が必要です。
これは、検査項目の値と予防すべき健康影響との量-影響関係あるいは量-反応関係の情報に基づいています。
対象物質名 |
検査項目名 |
試料 |
単位 |
分布 |
1 |
2 |
3 |
鉛 |
鉛 |
血液 |
μg/dl |
≦20 |
20<, ≦40 |
40< |
δ-アミノレブリン酸 |
尿 |
mg/l |
≦5 |
5<, ≦10 |
10< |
赤血球プロトポルフィリン |
血液 |
μg/dl RBC |
≦100 |
100<, ≦250 |
250< |
トルエン |
馬尿酸 |
尿 |
g/l |
≦1 |
1<, ≦2.5 |
2.5< |
キシレン |
メチル馬尿酸 |
尿 |
g/l |
≦0.5 |
0.5<, ≦1.5 |
1.5< |
N,N-ジメチルホルムアミド |
N-メチルホルムアミド |
尿 |
mg/l |
≦10 |
10<, ≦40 |
40< |
ノルマルヘキサン |
2,5-ヘキサンジオン |
尿 |
mg/l |
≦2 |
2<, ≦5 |
5< |
1,1,1-トリクロルエタン |
総三塩化物 |
尿 |
mg/l |
≦10 |
10<, ≦40 |
40< |
トリクロル酢酸 |
尿 |
mg/l |
≦3 |
3<, ≦10 |
10< |
|
|