【じん肺施行規則】
砂型を用いて鋳物を製造する工程において,砂型をこわし,砂落しし,砂を再生し,砂を混練し,又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第7号に掲げる作業を除く。)。 ただし,設備による注水若しくは注油をしながら,又は水若しくは油の中で,砂を再生する場所における作業を除く。
【代表風景一例】